現在日本の法律では、整体師やカイロプラクターなど国家資格を保持していない民間資格保有者はいくつかの関連法規に則りコンプライアンスを守らなければなりません。

例えば、医師法。
医師法に定める治療やそれに伴う診察・診断は医師しか行っていけないとあります。つまり整体師をはじめとする施術者は、症状から判断して病名の特定やそれに対する治療効果を示してはいけません。

例えばあはき法。
あはき法(あん摩マッサージ指圧師、鍼師灸師に関する法律)に定める
以上の資格名に使われる「マッサージ」という言葉は、
あはき資格保有者以外が使ってはならないとあります。

整体師やカイロプラクターなど職業として資格を保有している者は、スクールや学校などで関連法規を必ず学びます。
しかし、弟子制度やカルチャースクールなどで手技の取得をした後独立をした場合、職業として知っておかなければならない法律を知らない方が案外多いです。

医師法やあはき法などいくつかの例を挙げましたが
これだけではなく、その他にも商売に関わる民事、刑事に及ぶ
知らなかったじゃ済まされない法律を学ぶ機会は必要です。

栃木県メディカル療法学院 宇都宮校では
関連法規を学びコンプライアンスを厳守する事は
お客様と、施術者自身を守るためにも
職業人として、最低限のマナーであると考えます。

そこで、現役の施術者のためのコンプライアンスセミナーを定期的に開催しています。